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MIKATA株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-7-3 いちご恵比寿西ビル6F TEL:03-6408-9741
倉庫業を適切に運営するために、1956年に制定された法律です。倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定められ、倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
倉庫業者の登録を受けるためには、倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準を満たすこと、倉庫管理主任者を専任して、倉庫業務の管理を行うことが義務付けられています。
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