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倉庫業法

倉庫業を適切に運営するために、1956年に制定された法律です。倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定められ、倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

倉庫業者の登録を受けるためには、倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準を満たすこと、倉庫管理主任者を専任して、倉庫業務の管理を行うことが義務付けられています。

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