株式会社マルニ・ロジコム様に伺って参りました!! 続き

今回は指向を変えてご紹介致します。

物流倉庫様についての理解を深めて頂ければと思います。

物流倉庫と言ってもどんな場所でも、どんな作りでも保管や出荷を委託できるわけでは
ありません。

倉庫業を営もうとする場合は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。


登録免許税9万円払って登録を行い、倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないするような設備を整えて初めて申請が通ります。

詳しく説明すれば倉庫にも種類が沢山あるのですが・・・・。

一類倉庫
二類倉庫
三類倉庫
野積倉庫
貯蔵槽倉庫
危険品倉庫
冷蔵倉庫
水面倉庫

この中に、保管商材の区分として、

【第一類物品】 第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類、第八類以外の物品

【第二類物品】 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

【第三類物品】 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの

【第四類物品】 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(製造上主要部分が被覆されているものに限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ、空ビン類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

【第五類物品】 原木等水面において保管することが可能な物品

【第六類物品】 容器に入れていない粉状又は液状の物品

【第七類物品】 消防法第2条の危険物及び高圧ガス取締法第2条の高圧ガス

【第八類物品】 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

各倉庫、保管商材によって、審査基準が異なり、設備も異なっているのです。
設備でいえば、下記のようなものがあります。

【火気対応】 小さくてわかりづらいですが、火災探知機です。
図1.png

【セキュリティー1】 防犯カメラと記録データを管理しているPCです。
図14.png

【セキュリティー2】 警備会社との連携システムです。
図154.jpg


など、審査を通る為の完備を行った倉庫だけに免許がおりますので、自宅などで保管するよりはまず安心安全の保管が出来ると考えていただければと思います。


安心・安全も物流倉庫委託メリットとしてご理解頂ければ幸いです

2011年02月23日 [物流倉庫知識]

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